不可能な状況

免責不許可事由とは破産宣告が出された人を対象に、以下のような事項に含まれるならば借り入れの免除を受け付けませんという原則を指したものです。

 

ですので、端的に言うと返済が全然できないような人でもその事由にあたるならば借入金の免除を受理されないような場合があるという意味になります。

 

つまりは破産手続きをして、負債の免除を勝ち取ろうとする人にとっては最終的な強敵がつまるところの「免責不許可事由」ということになります。

 

これは骨子となる免責不許可事由となります。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に金銭を費やしたり過大な負債を負ったとき。

 

※破産財団に包含される相続財産を秘匿したり破損させたり債権を有する者に損害が出るように処分したとき。

 

※破産財団の負担を悪意のもとに多くしたとき。

 

※破産に対して原因を有するのに、それらの債権を持つものになんらかのメリットをもたらす目的で資本を譲渡したり弁済前に借入金を払った場合。

 

※ある時点で返済できない状態にもかかわらず、それを偽り貸し手を信じ込ませて融資を提供させたり、クレジットカード等を使って商品を購入したとき。

 

※偽りの債権者の名簿を公的機関に提出したとき。

 

※返済の免除の申請の前7年間に免責を受けていた場合。

 

※破産法が要求する破産宣告者に義務付けられた点に反した場合。

 

以上ポイントに含まれないことが要件なのですが、この8項目だけを見て実際の案件を考慮するのは多くの経験がなければ簡単なことではありません。

 

また、頭が痛いのは浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かるのですが、ギャンブルというのはそれ自体は具体例の中の一つでしかなく、他にも具体例として述べられていない条件が星の数ほどあるというわけです。

 

言及されていない状況の場合は個別の状況を挙げていくと限度がなくなり例を述べきれないものがあるときや、判例として残る裁判の決定に照らしたものがあるので、ひとつひとつの申告がこれに該当するかどうかは法律に詳しくないとちょっと判断がつかないことの方が多いです。

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自分がこれに該当するなどと思ってもみなかったような場合でも判決がひとたび下されてしまえば裁定が変えられることはなく借り入れが残ってしまうだけでなく破産者となる不利益を受け続けることになるのです。

 

ということですので、この最悪の結果を防ぐために、破産を選択する段階においてわずかでも不安に思う点や分からない点がある場合はぜひとも専門家に相談してみて欲しいのです。

 


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